大判例

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千葉地方裁判所 平成10年(わ)717号

判決主文

被告人湯嶋商事有限会社を罰金六五〇万円に、被告人中村清を懲役一〇月にそれぞれ処する。

被告人中村清に対し、この裁判の確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告人湯嶋商事有限会社(以下「被告会社」という。)は、千葉県成田市久米野二六七番地に本店を置き、特殊浴場の経営を目的とする資本金三〇〇万円(平成六年一一月二四日以前の資本金は一〇〇万円)の有限会社であり、被告人中村清は、被告会社の代表取締役として同社の業務全般を統括しているものであるが、被告人中村は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外するなどの方法により所得を秘匿した上

第一 平成五年八月一日から平成六年七月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が三三〇九万二四二八円(別紙1の修正損益計算書参照)であったにもかかわらず、平年九月二六日、千葉県成田市加良部一丁目一五番地所在の所轄成田税務署において、同税務署長に対し、欠損金額が一〇四万四一〇九円で、納付すべき法人税額はない旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同社の右事業年度における正規の法人税額一一六四万九四〇〇円(別紙2のほ脱税額計算書参照)を免れ

第二 平成六年八月一日から平成七年七月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が三九六六万三八三三円(別紙3の修正損益計算書参照)であったにもかかわらず、同年九月二六日、前記成田税務署において、同税務署長に対し、所得金額が零円で、納付すべき法人税額はない旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同社の右事業年度における正規の法人税額一四一一万三五〇〇円(別紙4のほ脱税額計算書参照)を免れ

たものである。

法令の適用

罰条 判示各所為

被告会社について

いずれも法人税法一六四条一項(一五九条一項)

被告人について

いずれも法人税法一五九条一項

刑種の選択 被告人について懲役刑選択

併合罪の処理 被告会社について

刑法四五条前段、四八条二項

被告人について

刑法四五条前段、四七条本文、一〇条

刑の執行猶予 被告人について刑法二五条一項

〔求刑 被告会社について罰金一〇〇〇万円

被告人中村について懲役一〇月〕

平成一〇年一〇月一五日

裁判所書記官 岡部隆巳

(裁判官 田中康郎)

別紙1

修正損益計算書

自 平成5年8月1日

至 平成6年7月31日

No.1

湯嶋商事有限会社

<省略>

別紙2

ほ脱税額計算書

自 平成5年8月1日

至 平成6年7月31日

No.1

湯嶋商事有限会社

<省略>

別紙3

修正損益計算書

自 平成6年8月1日

至 平成7年7月31日

No.2

湯嶋商事有限会社

<省略>

別紙4

ほ脱税額計算書

自 平成6年8月1日

至 平成7年7月31日

No.2

湯嶋商事有限会社

<省略>

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